自殺した静岡県警の警部補の妻子が、静岡県に損害賠償を求めた裁判をめぐり、県は広島高裁が静岡県の控訴を棄却した判決を不服として、最高裁に上告することを決めました。県議会は2月27日、上告に関する議案を可決しました。
この裁判は、2012年に静岡県警の当時30代の男性警部補が自殺したのは、過重な業務が原因だったとして、男性の妻と子が静岡県に約1億800万円の損害賠償を求めていたものです。
広島高裁は2月17日の判決で、男性の自殺と業務との間に相当の因果関係を認め、「男性の業務が過重であることに配慮していなかった」として、静岡県側に安全配慮義務違反があったと判断して、静岡県に対し、警部補の妻と子に1億135万円を支払うよう命じた1審の判決を支持しました。
静岡県はこの判決を不服として、最高裁への上告を決め、2月27日、議案を県議会2月定例会に追加提出し、即日採決の結果、賛成多数で可決されました。
この警部補の自殺をめぐっては、男性の両親も静岡県に対する訴えを起こしていて、15日、広島高裁の別の裁判長が「静岡県警に注意義務違反があったとは認められない」と判断し、静岡県に220万円の賠償を命じた1審判決を取り消しました。そのため、妻子が訴えた裁判と両親が訴えた裁判で、県の責任をめぐる判断が分かれた形となっています。
27日の県議会における質疑で、静岡県警の大原光博本部長は上告理由について、「妻子が訴えた裁判の判決は、予見可能性の認定に関して具体性を欠いている」などと述べました。
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