高知労働局は、高知県内の最低賃金を現行から63円引き上げた「1086円」とし、10月29日から適用すると発表しました。
県内の最低賃金をめぐっては、現行の「1023円」が宮崎・沖縄と並んで全国最低の水準でしたが、8月28日に高知地方最低賃金審議会が現行から63円引き上げた「1086円」とするよう高知労働局に答申していました。これを受け高知労働局は、県内の最低賃金を「1086円」とし、10月29日から適用すると発表しました。前の年からの上昇率は「6.16%」となっています。

「最低賃金」は、産業や職種、パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく、全ての「労働者」と、雇用する「使用者」に適用されるものです。
新しい最低賃金は10月29日から適用され、高知労働局は、「最低賃金の改正や事業者への助成金についてリーフレットを配布するなどし周知を図る」としています。














