客による迷惑行為、カスタマーハラスメントについて、きょう(1日)から企業などのすべての事業主に対策が義務付けられます。また、「就活セクハラ」についても、同様に対策が義務化されます。

きょうから、企業や団体などすべての事業主にカスハラ対策が義務付けられ、カスハラの定義は、▼顧客などの言動で、▼社会通念上許容される範囲を超え、▼労働者の働く環境が害されるものとされています。

具体的には、中傷や威圧的な言動、土下座の強要、無断撮影などが挙げられ、電話やSNSなどネット上の行為も対象になります。

事業主は、相談窓口などを設置し、従業員などに周知することが義務付けられているほか、とるべき対策として、可能な限り1人で対応させないこと、客とのやりとりを録音・録画することなどが指針で示されています。

また、就職活動中の学生らへのセクハラ、いわゆる「就活セクハラ」についても、きょうから事業主に対策が義務付けられます。

「就活セクハラ」の具体例として、学生らに性的な関係を求めたり、執拗に私的な食事に誘ったりすることなどが挙げられ、事業主には、相談窓口を設置して学生らに周知することが義務付けられています。

「カスハラ対策」や「就活セクハラ対策」を怠っていることなどが発覚すれば、厚生労働省が事業主に対し助言や指導などを行うこととなっています。