労働者3人に最低賃金額以上の賃金を支払わなかった疑い
労基署によりますと、おかしの家と理事は、労働者3人に対し、昨年5月1日から7月31日までの3か月間にわたる定期賃金(合計約218万円)を、それぞれの所定支払日に支払わなかった疑いがもたれています。
最低賃金法では、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと規定されています。理事Aは、当時の香川県最低賃金額(時間額970円)以上の金額で賃金を支払わなかった疑いがあるということです。
労基署は、今後の捜査に支障があるとして、認否を明らかにしていません。














