経営する整体院に来院した女性客に対しわいせつな行為などをしたとして、不同意性交等と不同意わいせつの罪に問われていた男の判決公判が15日、長崎地裁で開かれ、男に求刑通り懲役8年の実刑判決が言い渡されました。

女性客5人に「施術と称して」わいせつ行為

判決を受けたのは、長崎県西海市で整体院を経営する68歳の男です。

起訴状などによりますと、男は2024年7月から2025年5月にかけて、自身が経営する整体院に客として訪れた当時20代から50代の女性客計5人に対し、施術と称して陰部に指を挿入するなど、性的暴行やわいせつ行為を加えたとされています。

検察側は、「女性を一層気持ちよくしたいという建前で、自分の性欲を満たすための行為だった」などと指摘し、懲役8年を求刑していました。

「マッサージを誤認された」無罪主張に対し厳しい判決

これに対し弁護側は、「股関節へのマッサージをわいせつ行為と誤認された可能性がある」などとして、一部のわいせつ行為について無罪を主張していました。

15日の公判で長崎地裁の松村一成裁判官は、「女性らの証言は、明確かつ具体的で信ぴょう性が高い」として、5人に対する性的暴行やわいせつ行為をすべて認定しました。

「常習的で卑劣な犯行」

その上で、「整体師の立場に乗じ、常習的に行われた卑劣な犯行。一部の事実について不合理な弁解をしているほか、マッサージとしての正当性も述べるなど、反省の態度は不十分」として、男に求刑通り懲役8年の実刑判決を言い渡しました。

弁護士によりますと、控訴はしない予定だということです。

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