「『摂食障害』による欲求から多数の商品を窃取」裁判所が認定

福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部は万引き1件の常習累犯窃盗の事案であると整理した。

そのうえで50歳の無職の女の犯行動機について
「『摂食障害』による欲求から食料品を大量にため込もうと考え、多数の商品を窃取したものである」
と認定した。

さらに50歳の女の常習性については
「多数回の服役を経ながら再度万引きを行ったものであり、その常習性は顕著というほかはない」
と厳しく指摘した。