裁判所「『摂食障害』が刑事責任を大きく減じる事情とはいい難い」

福岡地裁小倉支部は50歳の女の動機形成に「摂食障害」の影響が伺われるとしたものの
「金銭を支払わず、親族へ金銭面での支援を求める等の適法な手段ではなく万引きを選択した意思決定の過程において、適法行為の期待可能性に問題があったとは認められず、『医療刑務所における処遇への不信感から医療機関への受診を控えていた』という供述と併せてみると、摂食障害が50歳の女の刑事責任を大きく減じる事情とはいい難い」
と判断した。

福岡地裁小倉支部は50歳の女の動機形成に「摂食障害」の影響が伺われるとしたものの
「金銭を支払わず、親族へ金銭面での支援を求める等の適法な手段ではなく万引きを選択した意思決定の過程において、適法行為の期待可能性に問題があったとは認められず、『医療刑務所における処遇への不信感から医療機関への受診を控えていた』という供述と併せてみると、摂食障害が50歳の女の刑事責任を大きく減じる事情とはいい難い」
と判断した。





