裁判所 4度の服役後の万引きを罪となるべき事実として認定
7月17日の判決で福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は罪となるべき事実として以下の通り認定した。
50歳の無職の女は
①2016年1月、小倉簡易裁判所において窃盗罪により懲役1年2月に
②2018年7月、福岡高等裁判所において常習累犯窃盗罪により懲役2年に
③2021年5月、福岡高等裁判所において常習累犯窃盗罪により懲役2年に
④2023年9月、福岡地方裁判所直方支部において常習累犯窃盗罪により懲役2年4月に
各処せられ、いずれもその頃前記各刑の執行を受けたものであるが、更に常習として、2026年2月25日午後3時40分、北九州市内のスーパーにおいて、同店店長管理の「別格穴子重」3点等16点(販売価格計6673円)を窃取した。














