弁護側「刑執行による抑止効果や矯正効果は小さい」科刑意見は拘禁刑2年

北九州医療刑務所

弁護側は
「『摂食障害』の影響は、本件犯行の動機及び経緯、犯行態様、被害額、常習性に関する犯情評価を軽減させる事情であり、加えて、被害弁償がされていることなど被告人にとって酌むべき事情がある」
「50歳の女には刑執行による抑止効果や矯正効果は小さいといわざるを得ず、一日も早い社会内における治療と更生の機会を与えることが最善の処分である」
として拘禁刑2年を科刑意見として述べた。