弁護側「『摂食障害』が犯行の動機及び経緯に極めて大きく影響した」

さらに弁護側は、刑務所を出所してから犯行に至るまでの50歳の女について
・医療刑務所でも適切な治療を受けられないまま、2026年1月12日に刑務所を出所して父母が住む実家に戻った
・その後、50歳の女は福祉機関からの支援を受けようと行動していた
・病院については、生活保護の医療保護を受けられることが決まり医療費の負担がないことになってから受診しようと考えていた
・他方で、50歳の女の「摂食障害」の症状は全く改善しておらず、そればかりか刑務所において流動食を強制されたことの反動により、実家においても「過食」と「嘔吐」を毎日繰り返していた
・50歳の女には、「摂食障害」に由来する、食べ物を大量に食べたいという抑え切ることのできない強い欲求と食べ物が手元に大量にないと心配でたまらないという不安感・恐怖心があり、さらには、父母が買った食べ物を毎日大量に食べることへの罪悪感や、自らの手元には食べ物を大量に買えるほどのお金はないことの無力感といった、極めて切迫した感情があった
・このような状況にある中、50歳の女は、本件犯行に至った。
・「摂食障害」の患者において、その症状と関連する万引き行動が多くみられることは公知の事実であり、50歳の女においても、「摂食障害」の精神症状による衝動制御の障害(行動制御能力の障害)が本件犯行の動機及び経緯に極めて大きく影響したことは明らかである
・50歳の女は、当時1000円の現金しか所持していなかったことからすれば、本件犯行は、所持金惜しさに及んだものでもない
と主張した。














