弁護側「医療刑務所での治療の効果は全く無かったといっても過言ではない」
一方、弁護側は最終弁論で50歳の無職の女が前回服役していた時の処遇について
・2023年9月に福岡地方裁判所直方支部において常習累犯窃盗罪により懲役2年4月に処せられ、刑務所で服役していたが、その途中に嘔吐行為等による体重減少が生じたことを理由に医療刑務所に移送され、9か月間にわたって摂食障害の治療を受けた
・治療の主な内容は、行動制限(刑務作業・運動・読書・入浴・水道水使用の制限)と食事制限(経腸栄養剤による食事)であり、医師の診察は1か月に2回の頻度で行われた
・これにより体重は徐々に回復したものの、行動制限と食事制限が段階的に解除されることは一度もないまま、被告人は刑務所に戻された
・医療刑務所での治療は、行動制限と食事制限を骨子とするもので、「行動療法」と呼ばれるものであるが、前刑以前も同様の治療が行われていたことや、被告人が出所後まもなく本件犯行に至ったことからすれば、治療の効果は全く無かったといっても過言ではない
と主張した。














