裁判所「実刑を以って処断すべき」拘禁刑2年6か月判決
福岡地裁小倉支部は、酌むべき事情は乏しいとしたうえで、罪を認めて反省の意を示していることなど櫻井被告に有利な事情を踏まえても
「櫻井被告については実刑を以って処断すべき」
と判断。
建設作業員・櫻井武憲被告(43)に拘禁刑2年6か月の実刑判決を言い渡した。
※この判決は前編・後編で掲載【前編から読む】
福岡地裁小倉支部は、酌むべき事情は乏しいとしたうえで、罪を認めて反省の意を示していることなど櫻井被告に有利な事情を踏まえても
「櫻井被告については実刑を以って処断すべき」
と判断。
建設作業員・櫻井武憲被告(43)に拘禁刑2年6か月の実刑判決を言い渡した。
※この判決は前編・後編で掲載【前編から読む】









