裁判所「同種事犯によって長期の受刑、性犯罪に関する規範意識の低下は顕著」
8月18日に開かれた判決公判で、福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は、起訴内容を罪となるべき事実として認定した。
そのうえで櫻井被告の前科とその後の再犯について
「累犯前科に当たる複数被害者への同種事犯によって懲役4年という比較的長期の受刑を経ており、同種再犯については特に慎むべき立場にあったのに本件犯行に及んだものであり、その性犯罪に関する規範意識の低下は顕著というほかない」
と厳しく指摘した。
8月18日に開かれた判決公判で、福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は、起訴内容を罪となるべき事実として認定した。
そのうえで櫻井被告の前科とその後の再犯について
「累犯前科に当たる複数被害者への同種事犯によって懲役4年という比較的長期の受刑を経ており、同種再犯については特に慎むべき立場にあったのに本件犯行に及んだものであり、その性犯罪に関する規範意識の低下は顕著というほかない」
と厳しく指摘した。









