弁護側”示談成立””犯行を認めて反省”酌量減軽を求める
一方、弁護側は最終弁論で
・不同意性交等・性的姿態等撮影事件の被害者である教え子Aさんと示談を成立させ、Aさんは専門学校講師の男を宥恕(寛大な心でゆるすこと)していること
・その他の教え子B~Fさんとの間でも示談交渉が進められ、一部に対しては被害弁償が行われていること
・全問学校講師の男が犯行を認めて反省していること
これらを強調して酌量減軽を求めた。
一方、弁護側は最終弁論で
・不同意性交等・性的姿態等撮影事件の被害者である教え子Aさんと示談を成立させ、Aさんは専門学校講師の男を宥恕(寛大な心でゆるすこと)していること
・その他の教え子B~Fさんとの間でも示談交渉が進められ、一部に対しては被害弁償が行われていること
・全問学校講師の男が犯行を認めて反省していること
これらを強調して酌量減軽を求めた。





