検察側「全てが性犯罪、犯罪傾向は明白かつ深刻」懲役7年を求刑

福岡地裁

論告求刑で検察側は
「専門学校の講師として正業に従事していた傍ら、わずか約1年2か月の間に、不同意性交等・性的姿態等撮影・住居侵入・器物損壊・性的姿態等撮影未遂の犯行に及んでおり、かつ、その全てが性犯罪であって、この種犯行に及ぶ犯罪傾向は明白かつ深刻」
「専門学校講師の男が今後も同種の犯行に及ぶおそれは極めて高い」
と述べ、再犯のおそれが大きいと主張。

そのうえで専門学校講師の男に有利な事情を最大限に考慮しても実刑を科し、相当長期間矯正施設に収容のうえ犯した罪に見合った責任を取らせることが相当として懲役7年を求刑した。