何が起きていた?
療養費と療養手当は、1995年の政治決着と2009年の水俣病特別措置法で「未認定患者が入院や通院した際に受け取れる」もので、医療費の自己負担分に加え、通院や入院した場合に月1万4400円から2万4900円が支払われています。
ただ、受診から支給まで数か月かかるため、本人が受け取る前に死亡した場合は、遺族が相続できる仕組みになっています。
この相続手続きの期限について、これまで県は「2年間」と案内してきましたが、環境省や弁護士に確認したところ、民法で規定されている時効である「5年間」が正しい期限だと分かったということです。














