お金を拾ったらいつまでに届け出る?
警察白書によると、2025年の1年間で全国で拾われたお金は232億円に上るということですが、もし現金を拾った場合、私たちはどうすれば良いのでしょうか。

警察庁によると、落とし物を拾得した場合、警察に“7日以内に提出”するよう呼びかけています。(管理者のいる場所では、24時間以内に施設へ提出)
提出しなければ、拾得者の権利がなくなってしまうということです。
その権利というのが、「報労金を請求する権利」で、落とし物の価値の5〜20%の間で遺失者からお礼を受け取るというものです。(管理者のいる施設の場合は施設と折半)
また、物件を受け取る権利というものもあり、3か月経過しても遺失者が見つからない場合は、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
しかし、提出しなければ権利は得られないということです。














