父親に有利な事情を考慮 保護観察付きの執行猶予判決
その一方で、福岡地裁小倉支部は
・父親が公判廷で罪を認めていること
・自らの性的な問題点に向き合って反省しようとしていること
などを考慮して
「今回に限りその刑の執行を猶予するのが相当」
と判断。
そのうえで
「父親と娘が同居を再開する予定であることや情状証人である妻の証言、被告人の供述を総合しても、被告人について自ら又は同居の妻の助力のみによって再犯を防止し得るということは困難である」
として父親に拘禁刑2年 執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡した。
※この判決は前編・後編で掲載
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