裁判所「自宅内での親族(娘)への盗撮事案である」

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は、18歳の娘を標的とした計5回(動画14点)の盗撮を罪となるべき事実として認定。

そのうえで「本件は、自宅内での親族(娘)への盗撮事案である」と整理した。