20代の被害女性の供述「不自然、不合理な点は見当たらない」

その一方で20代の被害女性の供述について福岡地裁小倉支部は
「被告人から暴行を受けて本件性交等を強いられたという供述に不自然、不合理な点は見当たらない」
とその信用性を認定。
グエン被告が、被害女性に対し、その頭部を手で押さえ付けたり、その身体をベッドに押さえ付けるなどの暴行を加え、拒絶できない状態にさせたと結論付けた。

その一方で20代の被害女性の供述について福岡地裁小倉支部は
「被告人から暴行を受けて本件性交等を強いられたという供述に不自然、不合理な点は見当たらない」
とその信用性を認定。
グエン被告が、被害女性に対し、その頭部を手で押さえ付けたり、その身体をベッドに押さえ付けるなどの暴行を加え、拒絶できない状態にさせたと結論付けた。





