裁判所「暴行を加えて本件犯行に及んでおり、被害女性の意思や人格を無視した卑劣な犯行」

福岡地裁小倉支部はグエン被告の犯行態様について
「飲酒等の影響が残っていた被害女性をグエン被告方に強引に連れ込んだうえで、抵抗する被害女性の頭部を手で押さえ付けたり、その身体をベッドに押さえ付けるなどといった暴行を加えて本件犯行に及んでおり、被害女性の意思や人格を無視した卑劣な犯行である」
「グエン被告は、被害女性がいなくなったことに気付いた被害女性の友人らが自分たちのことを探していることを知りながらも、被害女性の口をふさいで声を出せなくするなどして、犯行を継続しており、犯行態様は執拗であり、犯行意思の強さがうかがわれる」
と厳しく指摘した。