”被害女性が同意し、積極的であった”男の主張を一蹴

裁判でグエン被告は、20代の被害女性が性交に同意し、積極的であったという趣旨の供述していた。

この主張に対し、福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は
「被害女性が性行為の最中助けを求めるメッセージを送っていること、警察が到着してマンションの一室から出てきた時の被害女性の様子やその際に性被害を申告したことを合理的に説明できない。被告人供述はこれらの事実と整合せず、信用できない」
と一蹴した。