松山大学の女子駅伝部で監督を務めていた准教授が、部員へのハラスメントを理由とした懲戒処分の無効を訴えた裁判で、高松高裁は10日、一審判決を支持し、大学側の控訴を退ける判決を言い渡しました。
裁判は、松山大学・女子駅伝部の元監督、大西崇仁准教授が、部員への「アカデミックハラスメント」を理由に受けた、停職処分の無効を訴えていたものです。
去年12月、松山地裁は、ハラスメント行為を認定したものの、手続きに重大な瑕疵があったとして処分を無効とし、大学側に未払い賃金などおよそ133万円の支払いを命じていました。
大学側は控訴し、学長が調査委員会に加わっていたため弁明の機会は実質的に保障されていたと主張しましたが、10日の判決で、高松高裁の藤田昌宏裁判長は、大学の就業規則などの趣旨を軽んじていて、手続きの瑕疵は重大だと指摘し、大学側の控訴を退けました。
(大西崇仁氏)
「私の認識のなかでは、大人たちのいざこざに学生たちが巻き込まれたのかなと思いますし、それをさせてしまった私にも原因があると思うので、そういうところは謝っていきたい」
(淺野高宏弁護士)
「特にこうしたハラスメントの事案は昨今多いが、手続きをしっかり踏まないと、処分そのものを誤りかねないということを、裁判所としても念頭に置いて判断したと理解している」
一方、松山大学は「到底承服することのできない、極めて不当な判断だ」として、「上告などを含め、今後の法的対応を慎重に検討していく」とコメントしています。
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