裁判所の判断

3日の判決で福岡地裁の横山寛裁判官は「男性がアルコールが残っていた可能性を認識していたとは認められず、懲戒解雇が相当であるとはいえない」と判断。
日本郵便に対し、解雇後から判決日までの未払いの賃金(月34万8850円)とボーナス(1回78万7524円 年2回)を男性に支払うよう命じた。
判決では、飲酒運転根絶に向けた日本郵便の取り組みについても「配達業務に従事する職員に対して相当な時間を確保したうえで残り酒を含めた飲酒運転についての詳細な研修が行われているものとはいえず、就業時の短時間、簡易な説明にとどまるもの」だとして周知不足を指摘した。














