飲酒運転で不起訴になった社員を懲戒解雇した日本郵便 福岡地裁が「解雇は無効」の判決 「故意は認められない」 RKB毎日放送 2026年9月3日(木) 19:57 国内 男性の代理人弁護士「故意が認められない事案では慎重になるべき」 男性の代理人を務めた西野裕貴弁護士は判決後の会見で、「飲酒運転の撲滅は重要なこと、故意が直ちに認められない事案では、懲戒解雇という著しい不利益をかすことは慎重であるべきである」と述べた。