所有者に撤去や費用を請求できる場合も
そのため、空き家の所有者に撤去を請求する、あるいは自分達で撤去してその費用を請求できるケースがあるといいます。
鹿瀬島弁護士「一旦は自分の費用で、自分で業者を探して撤去する。この撤去にかかった費用を、後で請求してもいい。これはできます」
ただ、実際は費用を負担しても、支払ってくれるか不安が残ります。しかも、隣の人と裁判で争いたくはない、そうした時の選択肢として弁護士による仲裁制度があります。

鹿瀬島弁護士「間に入って話を聞く。両方から話を聞く。裁判じゃないから強制力はありません。何対何で責任を分担するのはどうですか?と提案して、まとまれば合意書を作る」














