対象となる「生活道路」の条件とは?

9月1日から改正道路交通法が施行され生活道路の法定速度が、60キロから30キロに引き下げられましたが、そもそも、生活道路とはどのような道路なのでしょうか?

仙台市太白区長町南にある道路です。

県警交通企画課 富田勲交通安全総合対策官:
「この通りセンターラインがない道幅がある程度狭く、今回の法改正の対象となる生活道路です」

法定速度が引き下げられる生活道路は、次の特徴がある道路です。
●比較的道幅がせまい
●センターラインが引かれていない

警察によりますと、これらの条件を満たした道路は、宮城県内の道路の約66.5%を占めます。県内生活道路は1万7344キロ、県内道路2万6048キロ

その一方で…

県警交通企画課 富田勲交通安全総合対策官:
「中央線が引いてある速度標識もないこの道路は、生活道路でなく法定速度も60キロになる」

たとえ道幅が狭いと感じても、センターラインが引かれている道路は、生活道路ではなく法定速度が引き下がることはありません。

道幅が狭くセンターラインの無い生活道路は、法定速度が引き下げられますが、標識などで最高速度が定められていれば、もちろんその速度に従う必要があります。センターラインや中央分離帯がある道路はこれまでと何も変わりません。