住宅や公園のそばを通る「抜け道」で違反のおそれ
住宅地や公園のそばを通る道路、幹線道路に沿った細い道などは「大通りからの抜け道」として利用するドライバーも多く見られます。
これまでは標識で速度が制限されていない限り、時速60キロまで出すことができました。

しかし今日からは、道路に「30」の標識が設置されていなくても、センターラインや中央分離帯がなければ、自動的に時速30キロ制限となります。
中央線の有無を確認して、ドライバー自身で速度を落とす必要があるのです。
(ただし、道路に「40」など別の指定標識がある区間では、その標識の指示が優先されます。)














