「『著しく不快な方法』はどこに線があるのか」

沖縄弁護士会 憲法委員会 加藤裕 委員:
「政府は正当な抗議活動を表現活動としてやったものは処罰しませんよ。だけども、著しく不快な方法でやると駄目ですよと。じゃあどこに線があるのか」

「正当な表現活動というものが曖昧な基準で処罰されるということになってしまいかねない。そういった点でも、この法律っていうのは極めて出来が悪い。人権、自由の尊重という観点からも、容認しがたいものだと思います」

様々な懸念がある中、足早に成立した国旗損壊罪をめぐる法律は今後どう運用されていくのか。私たちは注意深くその動向を見つめる必要があります。