「日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし。変じゃないですか。日本の国旗はどう扱ってもいい。それはやっぱりおかしい」
高市総理が強い意欲を示し7月、国会で足早に成立、8月施行された「国旗損壊罪」に関する法律。
「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」で、「公然と国旗を損壊し、除去し、または汚損した」場合に、2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金が科されます。
この法律をめぐっては、一部の野党が、処罰対象の規定が曖昧などと指摘しました。
立憲民主党 塩村文夏 参院議員:
「本法案(国旗損壊罪)は、刑罰法規として不可欠な明確性を致命的に欠いています。この基準の曖昧さは、実務上極めて深刻な混乱と人権侵害をもたらします」














