休日に庁舎を私的に利用して自家用車の補修を行ったとして、宮城県の大崎地域広域行政事務組合は、50代の男性職員を減給10分の1、3ヵ月の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは、大崎地域広域行政事務組合で参事兼課長を務める50代の男性職員です。
組合によりますと、この男性職員は、数年にわたって休日の庁舎で電気を使用する工具を使って自家用車を補修していました。
2026年5月に公益通報で発覚し、男性職員は使用した電気料金数万円を弁済しましたが、組合は「火災に繋がりかねない」などとして、8月5日付で減給10分の1、3ヵ月の懲戒処分としました。
このほか、宮城県美里町の県道で公用車を免許不携帯で運転し、事故を起こしたとして、施設管理課の30代の男性職員も同日付で戒告の懲戒処分としました。
組合は「服務規律の徹底を図り、住民の信頼を回復したい」などとコメントしています。














