きょう(25日)の初公判で男は起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察は被告は事務所経営が苦しい状態が続き、預り金の目的外使用を繰り返していたと述べました。

検察は弁護士に対する社会的信用を失墜させた悪質な犯行などとして、懲役3年を求刑しました。

弁護側は預り金を返還しており、刑が確定すれば弁護士を辞めないといけないとなどして、執行猶予付きの判決を求めました。