■弁護側の執行猶予主張を退け拘禁刑2年10か月の実刑判決
21日、地裁沼津支部で開かれた判決公判で奥山雅哉裁判官は「この種の犯行において不可欠で重要といえる運転役の役割を果たしている」と認定。
弁護側は執行猶予付きの判決を主張していましたが、経緯や動機は安易で身勝手というほかなく酌量の余地はないとして、検察側の拘禁刑5年6か月の求刑に対し拘禁刑2年10か月の実刑判決を言い渡しました。
21日、地裁沼津支部で開かれた判決公判で奥山雅哉裁判官は「この種の犯行において不可欠で重要といえる運転役の役割を果たしている」と認定。
弁護側は執行猶予付きの判決を主張していましたが、経緯や動機は安易で身勝手というほかなく酌量の余地はないとして、検察側の拘禁刑5年6か月の求刑に対し拘禁刑2年10か月の実刑判決を言い渡しました。





