示談・宥恕を大きく評価も「刑の執行猶予が許容されるとまではいえない」
最後に福岡地裁は澤田被告のために酌むべき事情として
・貯金全額の700万円を支払って被害者と示談をし、宥恕(寛大な心で許すこと)を得ていること
・法廷で、責任軽減に向けた弁を弄する部分もあるが、本件事実を争わず反省の弁を述べていること
・母親が出廷して監督を約束したこと
・再犯防止に向けた取り組みも行っていること
・前科前歴はないこと
を挙げた。
福岡地裁は
「特に示談・宥恕の点は大きく評価すべき」
としたものの
「犯情の重さを踏まえると、酌量減軽はともかく、刑の執行猶予が許容されるとまではいえない」
と判断。
澤田隆次被告(33)に拘禁刑3年6か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑7年)
(弁護人の科刑意見:拘禁刑3年 執行猶予5年)














