裁判所「動機に酌むべき点はなく、厳しい非難を免れない」
福岡地裁は犯行の危険性の高さ、計画性の存在は、悪質さを示すとした上で犯罪の事情や情状ついて
「結局のところ、澤田被告は、被害者の同意に基づく性交がかなわない中、被害者の尊厳を無視して自己の性的欲求の満足を優先したというほかない。その点は、澤田被告が、幾度も転倒する被害者のそばにいながら傍観していた態度にも表れている。動機に酌むべき点はなく、被告人は厳しい非難を免れない」
と認定。
澤田被告の刑事責任は重いとの判断を示した。














