”出張先で睡眠薬の処方””栄養ドリンクの購入””自らが少量飲む”計画性を認定
また、福岡地裁は澤田被告の犯行における計画性について
「一定の計画性を有したことも看過できない。すなわち、澤田被告は、出張先にて急遽受診したクリニックで、実際よりも長い滞在日数を告げて必要以上の睡眠薬の処方を受けたうえ、その数時間後、バーに赴く前に栄養ドリンクを購入し、被害者からホテルへの誘いを断られるや、密かに睡眠薬を栄養ドリンクに混入させ、被害者の警戒心を解くため自らが先にそれを少量飲むなどしてから被害者に服用させるなどしたという一連の流れや、手際の良さに照らすと、遅くとも処方を受けた段階で、被害者の同意に基づく性交がかなわない場合には本件犯行に及ぶことも視野に入れていたと推認できる」
と指摘して、弁護側の"偶発的犯行"との主張を一蹴した。














