裁判所 10代後半被害女性の証言「信用できる」

判決を言い渡した福岡地裁

福岡地裁は被害を受けた10代女性の証言内容について
「被害女性の証言内容は、被害状況の位置関係や自身の身体の動きも含めて具体的に供述するものであり自然である」
「被害女性の供述内容はその根幹部分において被害直後から一貫している。また、被害女性が証言する被害状況は、見間違いや記憶違いを生じるような内容でもない」
「さらに、被害女性の証言は、家族との間でやりとりをしたLINEの履歴、被害後の負傷状況、中島被告が部屋にいたことを伝えられ、その発言内容の真偽を確認されたという母親の供述、直後に被害女性から被害状況を聞いた管理人及び母親の各供述と整合している」
と認定。

被害女性の証言は「信用できる」と判断した。