裁判所「虚偽の証言をしておとしめる動機は見当たらない」

判決を言い渡した福岡地裁

福岡地裁は、まず、被害を受けた10代後半の女性と中島被告との関係性について
「被害女性と中島被告は、本件当時、同じ団地に居住する知人同士であって、本件の発生以前の被害女性の家族と中島被告は、顔を合わせれば挨拶する関係性であり、被害女性は中島被告に対して比較的好印象を抱いていたことがうかがわれる」
と認定。

そのうえで
「被害女性にあえて虚偽の証言をして中島被告をおとしめる動機は見当たらない」
との判断を示した。