裁判所 83歳男の供述「信用できない」

判決を言い渡した福岡地裁

続いて福岡地裁は中島被告の公判での供述について
「信用できる被害女性の証言と矛盾するものであるところ、中島被告が述べる事実経過は、被害女性とその家族とのLINE履歴からうかがわれる事実経過や管理人の証言とも矛盾するとともに、全体として曖昧かつ不合理である」
「また、犯行翌日に中島被告自身が作成した、自首した際の上申書に記載した犯行内容とも矛盾している」
と認定。

中島被告の公判供述について「信用できない」と判断した。