2023年、石垣市で46歳の男性に暴行を加え死亡させた罪に問われた、当時「特定少年※」だった被告の裁判員裁判が10日、那覇地裁で開かれ、懲役5年の実刑判決が言い渡されました。(※ 少年法が適用される20歳未満のうち、17歳以下の少年とは区別される、18歳・19歳の少年)
この裁判員裁判は2023年、石垣市の石垣港離島ターミナルの敷地内で、当時18歳で刑事手続き上の「特定少年」だった被告が、共犯者とともに46歳の男性に暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われているものです。
裁判では暴行と被害者の死亡に因果関係があるかが争点となっていて、検察側は懲役9年を求刑、弁護側は傷害罪の量刑が相当であると主張していました。
当時2人で行った暴行について被告は、もう1人の共犯者が被害男性のみぞおちを踏みつけ、被告は地面でうずくまっていた被害者のわき腹をこぶしで殴ったと法廷で証言しています。また、その後被害男性から現金を奪い、財布を海に捨てたことが、これまでに明らかになっています。
10日の判決で小畑和彦裁判長は、司法解剖した医師の見解などから、暴行と被害者死亡の因果関係を認定しました。また、被告らが「パトロール」と称し暴力を振るう相手を探していたことなどについて「強く非難されなければならない」としたほか、一方的かつ執拗に暴行を加えた犯行は「かなり悪質」だと指摘しました。
その上で、主犯は別の共犯者だったとしても被告の責任は重いとして、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。














