過去の判例では、特定少年への死刑判決も
堀啓知キャスター:
大人と同じ扱いだということですね。この主犯格とされる男ですけれども、犯行当時は18歳の特定少年なんですが、過去に、成人と同様の扱いを受ける特定少年の判例はどうだったのでしょうか。
堀内大輝キャスター:
2022年の少年法改正以降で特定少年の重大犯罪の判例というのがありまして、2022年には福島地裁郡山支部が強盗殺人罪で、当時19歳の男に無期懲役の判決を下しています。
それから2024年ですが、甲府地裁が殺人と放火の罪で当時19歳の男に死刑の判決を言い渡しています。
特定少年に対する今回無期懲役の判決でしたけれども、道内ではこの主犯格とされる男が「初めて」となります。














