検察側の無期懲役求刑と裁判長からの戒め
2026年8月3日の意見陳述で被害者の遺族は極刑を求めました。検察側は極めて残虐で悪質な事案として無期懲役を求刑し、弁護側は集団での暴行で制止が困難だったとして懲役25年が相当と主張していましたが、判決は求刑通り無期懲役となりました。
高杉昌希裁判長は8月7日の判決で、主犯格とされる男が終始共犯者を主導して暴行をエスカレートさせたとし、自身の行動と問題点に向き合い続けるよう言葉をかけました。
また、有期刑上限の懲役30年が求刑されていた少年(当時17)に対しても、証拠隠滅を図るなど果たした役割が大きいとして求刑通りの判決を言い渡しました。














