戦没者の遺族に支給する特別弔慰金(とくべつちょういきん)を、支給要件を満たしていない遺族に半世紀もの間、誤って支給していたとして県が謝罪しました。

特別弔慰金は、戦没者の遺族が数年ごとに決められた期限内に請求を行い、国から委託を受けた都道府県が支給要件を満たしているか審査し、国が支給するものです。

県によりますと、請求を受けた遺族の1人が、支給要件を満たしていないにもかかわらず、1971年から去年にかけて、誤って、計180万円の支給の判断を下していたことが発覚しました。

県はこの遺族に謝罪しましたが、このうち155万円は時効により返還を求めることができず、過去5年分の25万円のみ返還を求め、同意を得たということです。

最初の誤支給から発覚まで半世紀もかかった原因について、県は、「継続して請求している人への審査が不十分だった可能性がある」として、今後再発防止に努めるとしています。