犯罪被害者やその家族が刑事手続きに参加する制度の拡充を検討するため、刑事訴訟法などの見直しに向けた議論が法務大臣の諮問機関「法制審議会」で始まりました。
2007年の改正刑事訴訟法で導入された「被害者参加制度」は、被害者や代理人弁護士が刑事事件の被告に法廷で質問したり、求刑に意見をしたりすることができる制度ですが、対象は殺人や危険運転致死傷など、「人の生命、身体または自由を侵害する罪」に限られています。
被害者や支援者らから制度の拡大を求める声が上がっていることから、見直しに向けた議論がきょう(30日)、法務大臣の諮問機関「法制審議会」で始まりました。
今回の諮問では、▼被害者参加制度の対象事件を拡大するかどうかや、▼裁判の争点を整理する「公判前整理手続き」への被害者などの関与のあり方などが議論される見通しです。
きょう(30日)の初会合では、被害者支援に携わる弁護士らからは、対象事件を広げるよう求める声が上がり、「特に性犯罪については、被害者が一般の傍聴人の前で裁判を傍聴することが難しいので、対象事件を拡大してほしい」という意見がでました。
一方、刑事弁護に関わる弁護士からは「被告の権利保障などについても、十分に検討しないといけない」という意見が出ました。
次回の会合では、被害者や遺族からヒアリングを行う方向で調整が進められています。
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