■設置義務はあるが訓練義務はなし?

6月、東京都内の小学校で起きた火災。

児童が避難できず、ひさしに取り残されました。上の階から避難するための「救助袋」がうまく使えなかったことが分かっています。

そこで、浜松市内の学校では、教育委員会が主体となって教職員向けに救助袋の使い方の講習を始めました。

「ふたを開ける」「おろします」

救助袋を地上へ下ろします。救助袋の入り口は重く女性2人がかりでもひと苦労でした。さらに、脱出口の固定をするにも人手を要します。

<体験した教職員>
「誰が準備をする役になっても素早く安全にできることを徹底していくことが大事」

「救助袋」など避難器具は現状、避難経路の補助という位置づけです。浜松市では3階以上ある校舎に設置を義務付けていますが、訓練の義務はありません。

<浜松市教育委員会健康安全課 小松弓美課長>
「救助袋を使用した訓練を行わなければならないという義務が消防計画の中ではない。火災を想定した訓練の中で器具を使ってみようと考えるかどうかは、それぞれ学校の実情による」