裁判所「娘は家族関係が破壊されることを恐れて性的虐待に耐えてきた」
福岡地裁小倉支部は、40代の父親の犯行態様について
「10代前半の娘の実父として、娘のために監護養育をすべき立場であったにもかかわらず、自らの性的欲求を満たすために、性交類似行為を行ったものであり、極めて卑劣で悪質な犯行である」
と認定。
また、被害結果の重大性について
「娘は、本来であれば安心して生活できるはずの自宅において、慕っていた父親から性被害を受けたのであって、精神的被害は深刻である」
「被害を相談した際の状況等からみて、娘としては、家族関係が破壊されることを恐れて性的虐待に耐えてきたことがうかがわれ、その苦悩の深さは察するに余りある」
「そして、実際に家庭が崩壊するとともに、一緒に過ごしてきた父親や自らが育ってきた自宅についての思い出が汚される結果となっており、取り返しのつかない重大な結果が生じている」
と厳しく断罪した。














