2025年10月、福岡県内にある自宅で10代前半の娘に性的暴行を加えた40代の父親。
実の娘が10歳に満たない頃から、性的虐待を繰り返していた。

判決で福岡地裁小倉支部は、40代の父親の犯行態様の悪質性と被害結果の重大性について
「実父として、娘のために監護養育をすべき立場であったにもかかわらず、自らの性的欲求を満たすために、性交類似行為を行ったものであり、極めて卑劣で悪質な犯行」
「娘は家族関係が破壊されることを恐れて性的虐待に耐えてきた」
などと厳しく断罪した。

※この裁判は前編・後編で掲載【前編から読む】