裁判所「未成年者に対する性交が犯罪になり得ることはもはや社会常識」弁護側の主張を一蹴

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

弁護側は、相手が13歳以上16歳未満の子供で行為者が5歳以上年長である場合は、「不同意性交等罪」により処罰されることを江口被告が知らなかったとして刑の減軽を求めていた。

これに対し、福岡地裁小倉支部は
「本件各犯行のような未成年者に対する性交は30年以上前から少なくとも各地方公共団体の条例で処罰の対象とされており、犯罪になり得ることはもはや社会常識になっているといえるから、江口被告において違法性の意識が欠如していたと評価する理由はない」
と一蹴した。