「収賄・贈賄や政治資金規正法違反の罪にあたる可能性」

亀井正貴弁護士は「収賄・贈賄や政治資金規正法違反の罪にあたる可能性」を指摘します。

(亀井正貴弁護士)
「地方議会の議員は投票権を持っていて、これは公務員としての職務権限ですが、特定の候補者を議長にするために他の議員に働きかけたりするのも職務に関する密接関連行為で、そういう行為に対して対価を渡せば、受け取った方は収賄罪が、渡した方は贈賄罪が成立する」
「また、個人が個人に対して金品を寄付すると政治資金規正法違反で罰則がついてくる」