岡山区検察庁は、岡山県吉備中央町の山本雅則町長を公職選挙法違反の罪で岡山簡易裁判所に在宅起訴しました。

(山本雅則吉備中央町長)
「起訴状をまだ受け取っていないんで驚いていますし、しっかりと公判でこちらの主張をさせていただきます」

起訴状などによりますと、山本町長は2023年10月14日、倉敷市の宿泊施設で、選挙区内の28人の飲食代27万円あまりを支払う寄付行為をした罪に問われています。

これまでの山本町長の説明などによりますと、この日、町政報告会に参加した有権者28人の会費を3,000円に設定していましたが、実際には1人あたり1万円を超える経費がかかりました。このため、町長は差額を自身で支払ったものの、「一時的に立て替えた」という認識であり、その後、全員から追加徴収したと主張。寄付行為にはあたらないと起訴内容を否認しています。

(山本雅則吉備中央町長)
「私は公職選挙法を犯すようなことはやっていませんので、しっかりと訴えさせていただきます」

町の選挙管理委員会によりますと、公職選挙法では今後有罪となった場合、町長は失職することになります。














